最高裁判所第一小法廷 平成元年(行ツ)70号 判決 1989年9月21日
大分県竹田市大字小塚塩井三四三番地
上告人
農事組合法人竹田養豚組合
右代表者理事
野尻文夫
大分県竹田市大字竹田字殿町二〇七四番地一
被上告人
竹田税務署長
那須嘉昭
右指定代理人
山戸利彦
右当事者間の福岡高等裁判所昭和六二年(行コ)第八号法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定取消請求事件について、同裁判所が平成元年三月一六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人の上告理由について
昭和五八年三月三一日付の本件賦課決定処分の取消しを求める訴えは、不服申立てを経ないで提起されたものであり不適法であるとし、また、上告人は昭和五八年三月二三日に本件事業年度の法人税について、所得金額を一七八一万二〇六六円、税額を二三八万九三〇〇円と記載した修正申告書を被上告人に提出したものであり、これにより修正申告に係る税額は確定しているとし、さらに、本件更正処分に上告人の所得及び税額を過大に認定した違法はないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう部分を含め、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決の法令違背を主張するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 佐藤哲郎 裁判官 角田禮二郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 大堀誠一)
(平成元年(行ツ)第七〇号 上告人 農事組合法人竹田養豚組合)
上告人の上告理由
○ 上告状記載の上告理由
一 現在の自主制の法人税の申告書を被上告人は課税する為に事實に反したねつ造申告書を作成し上告人の聞知しない書類内容に對し課税したものである。
二 右ねつ造申告書には別表七の内容を偽り過少に計上し青色申告書の換失金の換金算入を故意に記入せず不当な課税をしたもので納税者の権利を蹂躪したこと甚だしく(一)(二)項は明らかに憲法違反である。
○ 上告理由書記載の上告理由
一 上告状記載の通り上告人は甲第三、四、五号証をもって申告し被上告人はこれを受けとりながら調査せず故意に課税出来る様に甲第六、七、八号証をねつ造したもので明らかに憲法三〇、三一、八四、各条に違反して居る
二 上告人提出の甲第二号証を是認採用しない事は憲法三二条違反である
三 上告人提出の甲第一二号証を是認しない事は憲法第二一条違反である
四 其他高裁判決は多面的に憲法並に法律違反である